第1条

本会は函館市ラグビーフットボール協会という。

第2条

本会は事務所を函館市に置く。

第3条

本会は北海道ラグビーフットボール協会の下部組織として函館地区におけるラグビーフットボールに関する中枢機関で、競技の健全な発達とその普及を図ることを目的とする。

第4条

本会は前条の目的を達するため下記の事業を行う。

  1. 競技会の開催、及びその管理
  2. 競技会の普及及び斡旋
  3. 競技規則の解説及び普及
  4. レフリー及びコーチの養成、指導、及び派遣
  5. ラグビーフットボールに関する調査、研究、及び情報の収集
  6. 記録の収録及びその保存
  7. 競技者の保健、事故防止、救護、その他体育医事に関する事項
  8. ラグビーフットボールの宣伝及び普及
  9. その他本会の目的に必要な一切の事項

第5条

本会に次の役員を置く。

  • 会長l名 、副会長3名 、理事長1名 、副理事長若干名、理事若千名、監事2名

前項の他に次の役員を置くことができる。

  • 顧問若干名、その他の役員若干名

第6条

会長、副会長は、本会理事会にて選出し、総会に推薦する。

第7条

理事長は理事の互選により会長がこれを委嘱する。理事は会長の指名による。

第8条

5条に規定する以外の役員は役員会で推薦する。

第9条

役員が事故のため長期に渡り、その職を執ることが出来ない場合には補欠者を選任する。

第10条

役員の任期は2年と定める。但し補欠者の任期は前任者の残留期間とする。

第11条

役員は任期満了の場合、その後任者が就任するまでのその職務を行う。

第12条

会長は会務の一切を統理し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し会長に事故等があるときは、その職務を代行する。

第13条

理事は理事会を編成して会務一切を企画、実行する。

第14条

通常総会は毎年1回これを開催する。但し会長が必要と認めた時、または理事会が議決した時は臨時に開催することができる。
総会は会務の報告、規約の変更、役員の承認等を行う。

第15条

本会の経費はチーム会費、賛助会費、寄付金、及びその他の収入をもって支出する。

第16条

本会の会計年度は4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

第17条

本規約の施行に関して疑義が生じた場合には理事会の審議を経て会長が決定する。

(附 則)本規約の一部改正は平成元年1月20日より実施する。
(附 則)本規約の一部改正は平成 3年5月 8日より実施する。
(附 則)本規約の一部改正は平成 7年1月20日より実施する。
(附 則)本規約の一部改正は平成12年4月 1日より実施する。
(附 則)本規約の一部改正は平成15年5月15日より実施する。
(附 則)本規約の一部改正は平成16年4月11日より実施する。